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これからおやすみの方も、お目覚めの方も、最近はかどっていますか?

 

特別給付金の申請書届きましたか?

 

我が家はまだです。

いつ届くのか心待ちにしていたら、妻の「納税通知書」が届きました。

あれ?今年の1月に納めたはずなのに??という妻。

 

今日は、昨年11月末に会社を退職した妻が、会社で納めることができなくなった住民税(市・県民税)を今年1月に個人で納めたのち、6月に送られてきた納税通知書について調べてみました。

 

納める必要あるのでしょうか?二重払いなどに該当しないかどうか、調べてみました。

 

目次

1.今年の6月納税通知書の納付義務はあるか?

 

この記事を読んでくださった方は結論を急いでいると思いますので、先に結論を言います。

 

納める必要があります。

 

ですので、払込用紙が一緒に同封されていますので、期日までに納める必要があります。

 

理由は以下の通りです。

 

川西市がまったく同じ質問に回答してありました。

 

6月に届いた納税通知書は新年度のものです。

住民税は、毎年、課税年度の前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。 今年の6月にお送りしました納税通知書は、平成30年1月から退職された11月までの所得に対して課税された平成31年度の住民税です。 なお、平成30年度の住民税についてですが、6月から翌年5月までは給与から差し引いて納める方法(特別徴収)でしたが、11月に退職されましたので、平成31年1月に個人で納めていただいた分は給与から引くことができなくなった分になります。

2.昨年11月に会社を退職した妻

一身上の都合により退職しておりました。

 

今年に入って1月に住民税(県・市)を納税しておりました。

 

とにかく税金を納めて一息ついた半年後の6月に新たに納税通知がきました。

 

びっくりするくらい、早くて正しい仕事をされています。

 

納めるときにはとても仕事が早いですね。

 

3.今年の1月の納税と6月納税は何が違うか?

6月に届いた納税通知書は新年度のもの。

1月に届いた納税通知書は6月~5月で特別納税予定であった、残り期間の納税を通知したもの。

今回であれば、11月~5月分ですね。

 

やはり知識の大事さを知ることになった一件でした。

知っていれば当たり前、でも知らなければ、分からない。

でも、知ることで知識の大切さに気付くことが出来ました。

 

妻にそんな機会を与えてもらって、新たに身に着けようと思えば、毎日の生活でもいろいろな知識を身に着けることができるのだと思いました。

 

これからも日々の生活で気になったことや困ったことで解決できたことを綴っていきたいと思います。

 

最後まで読んで頂きまして有難うございました!

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