「幼児教育・保育無償化」へ!いつ何が変わる?給食費・バス代など実費負担を調査!

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こんばんは。

 

幼児教育・保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が

2019年5月10日に成立しました。

幼稚園や保育所の料金は一体いつから・どこまで無償化となるのでしょうか。

どのような影響が私たちの生活に出てくるかも含めて調べてみました。

 

 

そこで今回は以下について調べてみました。

  1. いつから変わるのか?
  2. どこまで変わるのか?
  3. 残る費用負担は?給食費もバス代も無償化になるか?
  4. 他に影響してくるところは?

 

共働きの子育て世帯としては負担が少なくなることは非常に

関心を寄せています。

 

既に子育て世代の皆さんには非常に関心の高いところかと思います。

 

2019年10月からスタートします。

 

もう半年なくスタートする予定です。

 

安倍政権の看板政策です。

支援法も通過したことから、ほとんど待ったなしで開始されそうです。

少子化対策として打ち出された目玉でもあります。

 

対象は、『幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子供たち』です。

3歳から5歳の「全ての子供たち」の利用料を無償化です。

 

【対象者・利用料】
○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料が無償化されます。
*子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化されます(上限月額2.57万円)。

*幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。
その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところです。
○0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。
【対象となる施設・サービス】
○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼児教育・保育の無償化について(厚生労働省)

以下でもPDFが見れますので、詳細を確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000361067.pdf

 

ちなみに、所得制限は設けていません。

 

保育料無償は非常に助かりますね。

ただ、すべてが無料というわけではないようです。

それでは、どこが費用負担として残るのでしょうか。

 

通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外です。

つまり、もう少し言葉を分かりやすくすると、

 

・バス代

・給食費

・遠足代

 

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保護者の実費負担として残ります。

これまで、施設によっては違いがありましたが、

政府は全て保護者の実費負担とすることで扱いを統一をするようです。

 

このタイミングで、各費用見直しで値上げしている施設もあるみたいです。

 

これまでいいところを示してきましたが、

もちろん無償化するということは、どこかで財源を確保しなければなりません。
なぜ、2019年10月スタートか?
それは、「消費税率引上げ時」と同じタイミングで実施することになっています。
きっちり取られるところは取られています。
消費税もあげられるほど景気回復していないと巷で言われることもあります。
一方で、5月10日にこの保育料無償化の支援法が通過したことから、
消費税アップの流れは止められないでしょう。
安倍首相は「リーマンショック級なければ方針変わらず。」との明言しています。
おおむね、方向性としては定まっていますが、これから経済がどうなるか
それによっては、臨機応変に対応していくといったところでしょうか。
2019年10月1日からスタートし、

3歳から5歳の「全ての子供たち」の利用料を無償化になります。

利用料は保育料が主なところで、その他実費で負担が残る部分もあります。

バス代、給食費、遠足代など、ここは保護者の負担になります。

子育てしやすい国になって、
多くの子供が笑顔で暮らせるようになってもらいたいと思います。
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